4月1日より施行 改正FIT法(固定価格買取制度)

4月1日より、太陽光発電システムを設置し売電等に関係している「固定価格買取制度(FIT)」が改正され、新しくなりました。
下記①~③が必要となります。

①事業計画書の提出

改正の最大のポイントは、「設備認定制度(設備認定)」が「事業計画の認定制度(事業認定)」へと切り替わり、「事業計画書」の提出が義務付けられた点であります。
提出期限は、9月30日までとなります。

②情報掲示

発電事業者名、保守管理責任者名、連絡先等の情報を記載した標識を掲示しなくてはいけません。
タテ25㎝ヨコ35㎝以上の雨風で風化しない素材のものが必要です。
記載内容は以下です。

①再生可能エネルギー発電設備の区分「太陽光発電設備」と記載
②設備名称 ③設備ID ④設備所在地 ⑤発電出力
⑥再生可能エネルギー発電事業者名
⑦保守点検責任者 ⑧連絡先 ⑨運転開始年月

みなし認定案件に関しては新制度移行から1年以内の掲示が義務づけられています。
対象設備は20kWk以上の野立てシステムです。

③柵塀設置

ロープ等の簡単なものではいけません。フェンスや有刺鉄線などで用意に進入できない高さでの設置が必要です。
こちらも同じく「みなし案件」は新制度移行から1年以内の設置が義務付けられています。
これらを守らないと、指導・助言や改善命令、認定取り消しの対象になってしまいます。


新制度への移行に必要な条件・手続

新制度への移行に必要な条件・手続

新制度への移行に必要な条件・手続


みなし認定」案件に適用される主な認定基準

 ・ 適切な保守管理・維持管理を行うこと
 ・ 送配電事業者が行う出力制御に適切な方法で協力を行うこと
 事業者情報について適切な方法で掲示を行うこと
 ・ 経産大臣に、発電事業に係る情報を提供すること
 ・ 廃棄やリサイクルなど、事業期間終了後の対応について、明確な見通しがあること
 法令・条例を遵守すること 等
みなし認定
みなし認定