今月に入り、菌床シイタケのハウスの工事に取り掛かり、先日完成しました♪
9月からいよいよ栽培の開始です
ご興味のある方は是非弊社までお問い合わせください
さて今回のソーラーシェアリングは、国の固定買取制度(FIT)を活用して事業展開を図っております。その固定買取制度も2020年度からは、大きく変化しております
低圧規模では原則として自家消費型の地域活用要件が設定され、この範囲の野立ては全量FITの適用から排除されました。ただ、ソーラーシェアリングは10年間の農地一時転用許可の要件を満たし、非常時に自立運転が可能な仕組みを備えることを条件に、全量売電(FIT)が認められることになりました。これは、これまでのFIT制度における太陽光発電の取り扱いの中でも特に例外的な出来事で、ソーラーシェアリングの普及にとってはポジティブ要素です。
今回設定された、この全量FITの対象となる条件を満たすソーラーシェアリングの10年間の一時転用許可を得るには、農林水産省が定める下記の条件のいずれかを満たす必要があります。
- 担い手が、自ら所有する農地又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する農地等を利用する場合
- 荒廃農地を再生利用する場合
- 第2種農地又は第3種農地を利用する場合
2020年度以降、確実に増えてくると予想されるのは3つ目のパターンです。これまで農地を永久転用して、野立ての太陽光発電が設置されてきた第2種・第3種農地を、ソーラーシェアリングで事業化すれば10年以内の一時転用許可を受けることが出来ます。これであれば土地の区分だけが条件となるので、上記の1つ目の要件を満たすよりは取り組みやすいでしょうし、最大限の農地保全を図るという農地行政が目指すところにも貢献すると考えられます。ただし、農業が安定して行われるかどうかは10年許可の直接の条件とは別の視点になってしまうため、全量FITの取得に主眼を置いた発電事業の粗製濫造を招く可能性も否めませんから、農業行政側がしっかりとチェックしていくことが必要です(環境ビジネス記事抜粋)