今回設定された、この全量FITの対象となる条件を満たすソーラーシェアリングの10年間の一時転用許可を得るには、農林水産省が定める下記の条件のいずれかを満たす必要があります。
- 担い手が、自ら所有する農地又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する農地等を利用する場合
- 荒廃農地を再生利用する場合
- 第2種農地又は第3種農地を利用する場合
2020年度以降、確実に増えてくると予想されるのは3つ目のパターンです。これまで農地を永久転用して、野立ての太陽光発電が設置されてきた第2種・第3種農地を、ソーラーシェアリングで事業化すれば10年以内の一時転用許可を受けることが出来ます。これであれば土地の区分だけが条件となるので、上記の1つ目の要件を満たすよりは取り組みやすいでしょうし、最大限の農地保全を図るという農地行政が目指すところにも貢献すると考えられます。ただし、農業が安定して行われるかどうかは10年許可の直接の条件とは別の視点になってしまうため、全量FITの取得に主眼を置いた発電事業の粗製濫造を招く可能性も否めませんから、農業行政側がしっかりとチェックしていくことが必要です(環境ビジネス記事抜粋)